アルバイトをしながら失業保険に加入できるの…?とご心配の方!
大丈夫!失業保険に加入することは可能です!
アルバイトといえど立派な労働者ですから、条件さえ満たせれば
アルバイトでも失業保険の被保険者として加入することができるのです!
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「アルバイトでも失業保険に加入できるの…?」
はい、できます。アルバイトといえど立派な労働者です!アルバイトとしてある条件さえ満たせれば失業保険に加入することは可能なのです。
会社で働く正社員だけが失業保険に加入でき、アルバイトやパートの勤務では加入できないように思われがちですが、労働者のための雇用保険法ではアルバイトやパートの方であっても被保険者として取り扱われます。
失業保険ともいわれる雇用保険に加入し、被保険者となっていれば会社が倒産したときはもちろん、アルバイトを辞めたときでもお金を受け取ることができます。会社を退職しアルバイトをしようと考えている方であれば、以前に働いていた会社から失業保険の被保険者証を返してもらっているはずなので、アルバイトを始める職場に手渡し、加入の手続きをお願いしてみましょう。また、前職がない方であっても「失業保険に加入したいのですが…」と頼んでみましょう。
とはいえ、アルバイトで失業保険に加入するためには「ある条件」が設定されています。
従来、アルバイトで失業保険に加入するためには年収が「90万円以上」見込まれることが必要でした。しかし、平成13年に雇用保険の適用基準が改正され、今ではこの条件がなくなり、別の2つの条件を満たすことで、アルバイトでも雇用保険に加入することができます。
その条件のひとつが、1週間の労働時間が「20時間以上30時間未満」であること。もちろん30時間以上であれば当然適用されます。そしてもうひとつの条件が、その職場に引き続き1年以上「雇用されることが見込まれる」ことが必要となります。
この雇用期間1年以上とはアルバイトで働こうとする自分の意思ではなく、雇用される会社との労働契約の期間となります。通常、労働契約にはその雇用期間が記されていないことが多いため、この条件は必然的に満たされるようです。
ただし、アルバイトで働く最初の説明を受けた際に、雇用期間を限定される場合もありますので、アルバイト先で一度しっかりと確認をしておくことが大切です
アルバイトで失業保険(雇用保険)に加入をすると保険料が高くなるのでは…と心配される方が多くと思われます。しかし、平成17年から雇用保険の保険料が改正され、アルバイトでも給与所得の8〜9%で失業保険に加入することができます。仮にアルバイト代が10万円なら800円〜900円の負担で済むという訳ですね。
もちろんアルバイトを辞めたあと失業保険を受給するためには、週20時間以上30時間未満のアルバイトは短時間労働被保険者となるため、被保険者として1年以上保険料を納める必要があり、また週30時間以上のアルバイトでも、働いた日数にもよりますが、6ヵ月間の保険料を納付して受給資格を得なければなりません。
その保険料を納める期間が長いように感じるかもしれませんが、受給できる失業保険の給付金は最低でも辞める前のアルバイト代の6割が90日間受け取れます。辞めたときの年齢や勤めた期間にもよりますが、受給できる失業保険の給付金と比べて考えてみると保険料自体は安い金額といえますよね。
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アルバイトだからといって「失業保険には加入できない」なんてことはありません。ある一定の雇用期間中は保険料を負担しなければなりませんが、立派な労働者としてアルバイトでも失業保険に加入することが認められているのです。
Copyright アルバイトでも失業保険に加入しよう! 2008